m1-18 介護サービス情報の公表

模擬問題1 問18 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
指定居宅サービス事業者は、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
その通りです。
介護サービス事業者が報告する情報には、第三者評価の実施状況が含まれる。
その通りです。
介護サービス事業者がサービス情報を報告しなかった場合、事業指定が取り消されることはない。
報告がない場合、指定の取消などが行われる可能性があります。
介護サービス情報の公表は、国民健康保険団体連合会が実施する。
公表を実施するのは都道府県知事です。
報告はサービス提供開始時のみに行えば良い。
継続事業では年1回の報告が必要です。

模擬問題1 問18
介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。2つ選べ。

  • 指定居宅サービス事業者は、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
  • 介護サービス情報の公表は、国民健康保険団体連合会が実施する。
  • 介護サービス事業者が報告する情報には、第三者評価の実施状況が含まれる。
  • 介護サービス事業者がサービス情報を報告しなかった場合、事業指定が取り消されることはない。
  • 報告はサービス提供開始時のみに行えば良い。

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