27-11 介護保険の財政

第27回 問11 介護保険の財政について正しいものはどれか。3つ選べ。
施設等給付の公費負担割合は、国30%、都道府県10%、市町村10%である。
×国30%、都道府県10%、市町村10%
〇国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%
施設の給付だけ都道府県の負担割合が増えます。細かい数字ではなく、都道府県が増えるということだけ覚えておけば対応できます。
調整交付金の総額は、介護給付及び予防給付に要する費用の総額の5%に相当する額である。
その通りです。
難しめの選択肢ですね。国の負担部分の5%が調整交付金です(普通調整交付金)。日本全体で5%になりますが、市町村ごとにその割合が増減します。市町村ごとの所得や高齢者割合の格差を調整する役割を持ちます。
介護給付及び予防給付に要する費用は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。
その通りです。 基本的な内容です。介護給付、予防給付、総合事業は保険料50%・公費50%です。施設等給付だけ都道府県の負担割合が上がります。
第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分割合は、制度施行以来変わっていない。
×制度施行以来変わっていない
3年ごとに国によって見直され、だんだんと第2号被保険者の負担割合が上がっています。
「制度施行以来変わっていない」という文言は怪しみましょう。おそらく変わっているから出題されていますよ。
市町村特別給付に要する費用は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われる。
その通りです。 市町村特別給付の財源は、第1号被保険者の保険料が100%です。
財源構成についてもよくでます。 基本の財源構成や利用される保険料の種類について確認しておきましょう。

第27回 問11
介護保険の財政について正しいものはどれか。3つ選べ。

  • 介護給付及び予防給付に要する費用は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。
  • 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分割合は、制度施行以来変わっていない。
  • 施設等給付の公費負担割合は、国30%、都道府県10%、市町村10%である。
  • 調整交付金の総額は、介護給付及び予防給付に要する費用の総額の5%に相当する額である。
  • 市町村特別給付に要する費用は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われる。

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