26-22 施設サービス計画

第26回 問22 指定介護老人福祉施設の施設サービス計画について正しいものはどれか。2つ選べ。
モニタリングは、少なくとも月に1回行わなければならない。
誤りです。
モニタリングとは、利用状況を観察して変化や課題を見つけることです。
施設サービス計画のモニタリング頻度は「定期的かつ必要に応じて」行います。
日々顔を合わせることが想定されるため、月1回以上という具体的義務はありません。

居宅介護支援:月1回以上
介護予防支援:3ヶ月に1回以上
のモニタリングが必要なので混同しないように注意。
アセスメントは、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。
正しいです。 居宅サービスでのケアマネジメントにおけるアセスメントでも同様です。 アセスメントとは、利用者の課題を見つけて分析することですね。
計画の交付は、家族に行えばよい。
誤りです。 ケアプランは利用者と一緒に作成します。 当然、作成後に本人も交付します。居宅サービスでのケアプランも同様です。
地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めなければならない。
正しいです。 ケアプランを作成する上での努力義務として規定されています。
介護支援専門員以外の者も作成できる。
誤りです。 施設サービス計画を作成できるのは「計画担当介護支援専門員」に限られます。 居宅サービス計画は、利用者本人での作成が認められています。
介護老人福祉施設はいわゆる特養のことで、介護保険施設のひとつです。 施設サービス計画は、介護保険施設を利用するときのケアプランのことです。 ケアプランの作成を行うケアマネジメントのサービスは、施設サービスに含まれています。

第26回 問22
指定介護老人福祉施設の施設サービス計画について正しいものはどれか。2つ選べ。

  • 地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めなければならない。
  • 計画の交付は、家族に行えばよい。
  • モニタリングは、少なくとも月に1回行わなければならない。
  • 介護支援専門員以外の者も作成できる。
  • アセスメントは、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。