26-17 消滅時効

第26回 問17 介護保険法における消滅時効について正しいものはどれか。3つ選べ。
償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、10年である。
誤りです。 介護給付費の請求権は、法定代理受領方式・償還払い方式ともに2年です。
法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2年である。
正しいです。 介護サービス事業者が保険者に対して請求する介護給付費の受給権は、2年で消滅します。
滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額対象とならない。
誤りです。 徴収権が消滅した場合でも、介護保険料の滞納として扱われます。給付の一部制限(たとえば償還払いへの変更)が行われる可能性があります。
介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生ずる。
正しいです。 介護保険料の督促は、時効の進行をリセットし、再び最初からカウントし直す「時効の更新(民法上の用語で中断に相当)」の効力を持ちます。 つまり、公的な保険料や税金を支払う義務が時効を迎えることは実際には、無いと考えていいです。
介護保険審査会への審査請求は、時効の更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
正しいです。 民法によって、裁判所に請求を起こすと請求権の時効がいったん止まると決まっています。 介護保険審査会への請求は、同じ効力を持つということです。
民法に絡んだ難しい内容だと思います。 介護保険のと関係では、 ・保険の給付の受給権は2年で消滅する というのを最低限覚えておきましょう。 行政が払うお金は2年で、行政がもらうお金は5年で権利が消滅するというのが基本イメージです。 ただし実際には督促により時効が伸びるので、行政がもらう権利が消滅することはないはずです。

第26回 問17
介護保険法における消滅時効について正しいものはどれか。3つ選べ。

  • 介護保険審査会への審査請求は、時効の更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
  • 滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額対象とならない。
  • 介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生ずる。
  • 法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2年である。
  • 償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、10年である。

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