26-10 介護保険等関連情報

第26回 問10 介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査及び分析について正しいものはどれか。3つ選べ。
市町村は、関連情報を分析し、事業計画を作成するよう努めるものとする。
正しいです。 介護保険事業計画の作成は当然義務ですが、計画を作成するときに関連情報を分析することは努力義務ということです。 これは都道府県も同様です。
都道府県は、介護保険情報を分析する必要はない。
誤りです。 都道府県も市町村と同様に情報を分析するように努めます。 「~する必要はない」という文言は大体間違いです。
都道府県は、介護サービス事業者に情報を提供しなければならない。
×都道府県
情報の提供は厚生労働大臣が行うことになっています。
介護サービス情報の公表とは別の話です。
厚生労働大臣は、要介護認定に関する状況を調査し、公表する。
正しいです。 要介護認定に関する状況は介護保険等関連情報に含まれます。これの公表は国(厚生労働省)の役割です。 介護サービス情報(事業者がどんなサービスを提供しているか)の公表は都道府県の役割です。
厚生労働大臣は、関連情報を提供するよう求めることができる。
正しいです。 国(厚生労働省)は、都道府県、市町村、介護サービス事業者などに提供を求めることができます。
介護保険等関連情報とは、その名の通り介護保険に関係するいろいろなデータのことですね。
国(厚生労働省)が匿名化されたデータをデータベースに保管して、介護保険制度の運営や効率化に利用されます。単なる収集ではなく“活用”が重視されています。

第26回 問10
介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査及び分析について正しいものはどれか。3つ選べ。

  • 厚生労働大臣は、関連情報を提供するよう求めることができる。
  • 厚生労働大臣は、要介護認定に関する状況を調査し、公表する。
  • 都道府県は、介護保険情報を分析する必要はない。
  • 都道府県は、介護サービス事業者に情報を提供しなければならない。
  • 市町村は、関連情報を分析し、事業計画を作成するよう努めるものとする。

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