27-8 介護保険の給付と利用者負担

第27回 問8 介護保険制度の給付と利用者負担について正しいものはどれか。3つ選べ。
被保険者が災害により住宅に著しい損害を受けた場合には、市町村は、定率の利用者負担を減免することができる。
その通りです。 介護保険法第50条で、特別な事情により生活が著しく困難となった場合、市町村は利用者負担を減免することができることが規定されています。
施設介護サービス費に係る利用者負担は、一律2割の定率負担となっている。
×一律2割の定率負担
施設サービスも居宅サービスなどと同じく基本1割負担、所得に応じて2~3割負担になるのは変わりません。
利用者負担割合の原則が異なるのはケアマネジメントの費用だけと覚えておきましょう。
区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合には、その超えた部分は3割負担となる。
×超えた部分は3割負担となる
〇超えた部分は全額自己負担
基本には区分支給限度基準額を超えないようにケアマネジメントで管理します。
介護保険施設入所者の理美容代は、保険給付の対象とならない。
その通りです。 食事代やおやつ代などの食費、理美容代や生活用品などの日常生活費は保険給付の対象外です。 おむつ代は施設サービス費に含まれていることは覚えておきましょう。
居宅介護サービス計画費については、利用者負担はない。
その通りです。 居宅介護サービス計画費などのケアマネジメントの費用は、(今のところ)全額公費負担になっています。
利用者負担の割合や負担の減免制度について確認しておきましょう。

第27回 問8
介護保険制度の給付と利用者負担について正しいものはどれか。3つ選べ。

  • 介護保険施設入所者の理美容代は、保険給付の対象とならない。
  • 居宅介護サービス計画費については、利用者負担はない。
  • 区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合には、その超えた部分は3割負担となる。
  • 施設介護サービス費に係る利用者負担は、一律2割の定率負担となっている。
  • 被保険者が災害により住宅に著しい損害を受けた場合には、市町村は、定率の利用者負担を減免することができる。

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