27-53 短期入所生活介護

第27回 問53 介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
誤りです。 個別のサービス計画は、ケアプランとは分けて作成されます。ケアプランを作成したケアマネが作成しなければならないとされているサービスはありません。 短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上の利用の時に作成の義務があります。つまり3日以内の利用ならば作成しなくてもいいことになっています。
いかなる場合でも、静養室において指定短期入所生活介護を行うことはできない。
誤りです。
静養室とは、居室ではない利用者が休める場所です。デイサービス、ショートステイ、特養などに設置が義務付けられています。

”いかなる場合も”という極端な選択肢は間違いと思いましょう。
利用定員が20人未満の併設事業所の場合、生活相談員は非常勤でもよい。
正しいです。 ショートステイ事業所の定員は基本20人以上ですが、併設型では20人未満も認められています。 この場合の生活相談員は非常勤可です。
食事内容は、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならない。
正しいです。 医師、栄養士は基本配置しなくてはなりません。
協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものである。
正しいです。 短期入所に限らず、協力医療機関は近距離にあることが望ましいものとされています。 協力医療機関の定めが義務なのは、短期入所、訪問入浴、施設などの居住系サービスです。
短期入所生活介護は、いわゆるショートステイのことです。 ・単独型 ・併設型 ・空床利用型 に分かれています。 また、ユニット型のショートステイもあります。

第27回 問53
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

  • 利用定員が20人未満の併設事業所の場合、生活相談員は非常勤でもよい。
  • 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
  • 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものである。
  • いかなる場合でも、静養室において指定短期入所生活介護を行うことはできない。
  • 食事内容は、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならない。

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