27-52 訪問入浴介護

第27回 問52 介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人で行った場合、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。
正しいです。 必ずしも看護師が責任者をしなければいけないわけではありません。
利用者が短期入所生活介護を利用している間も、その必要性が居宅サービス計画に記載されていれば、訪問入浴介護費を算定できる。
誤りです。 もっともらしい書き方をしていますが、ショートステイを利用している時に訪問入浴を行うのはおかしいですよね。2つの併用はできません。
心身の状況により、訪問時に全身入浴が難しい場合、利用者の希望によって、清拭や部分浴に変更することができる。
正しいです。
部分浴または清拭に変更した場合は介護報酬の減算があることも覚えておきましょう。
利用者の自宅に浴室があっても、訪問入浴介護を利用することができる。
正しいです。 訪問入浴は自宅の設備での入浴が困難な場合に利用できます。 自宅にお風呂があっても利用可能です。
終末期にある者は、利用することができない。
誤りです。 そのような規定はありません。 終末期の利用者の場合は、より医療との連携が必要になるでしょう。看取り連携体制加算という加算がありますが、細かい内容ですね。
「訪問入浴介護」と言っているので、要介護者の利用とわかります。「介護予防訪問入浴介護」といわれたら要支援者の利用です。

要介護者の入浴では、看護職員1人及び介護職員2人の3名体制が基本です。
ただし、医師の意見を確認したうえで、介護職員3名体制で実施ができることを覚えておきましょう。なお、この場合は減算があります。

第27回 問52
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

  • 1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人で行った場合、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。
  • 心身の状況により、訪問時に全身入浴が難しい場合、利用者の希望によって、清拭や部分浴に変更することができる。
  • 利用者の自宅に浴室があっても、訪問入浴介護を利用することができる。
  • 利用者が短期入所生活介護を利用している間も、その必要性が居宅サービス計画に記載されていれば、訪問入浴介護費を算定できる。
  • 終末期にある者は、利用することができない。

≪PR≫