27-5 介護保険の第1号被保険者

第27回 問5 介護保険の第1号被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
その通りです。 国籍は関係ないので、住所があったら被保険者になります。日本国籍はあるけど住所を有しないのは、”海外に長期滞在の場合”と覚えておけば良いです。
保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限られる。
これは第2号被保険者の説明です。
第1号被保険者の場合は原因は関係ないと覚えておけばよいでしょう。
保険料は、地域支援事業の任意事業の財源に充当される。
その通りです。 第1号被保険者の保険料はすべての事業の財源に充当されます。 第2号被保険者の保険料は、市町村特別給付・包括的支援事業・任意事業に充当されないことを押さえておきましょう。
居住する市町村から転出した場合は、その翌月から転出先の市町村の被保険者となる。
×その翌月から
基本的には転入したその日から被保険者になります。介護が必要な人はその日からその場所でサービスが必要になることを考えれば、誰が保険者になるかイメージしやすいと思います。
ただし、住所地特例の適用がされた場合は保険者は変わりません。
医療保険加入者でなくなった日から、第1号被保険者の資格を喪失する。
×第1号被保険者の資格を喪失
〇第2号被保険者の資格を喪失
これは第2号被保険者に関する説明です。医療保険の加入の有無は第1号被保険者の資格要件ではありません。
被保険者に関する基本的な内容です。すべての選択肢の内容をチェックして覚えておきましょう。

第27回 問5
介護保険の第1号被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。

Question Image
  • 医療保険加入者でなくなった日から、第1号被保険者の資格を喪失する。
  • 保険料は、地域支援事業の任意事業の財源に充当される。
  • 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
  • 居住する市町村から転出した場合は、その翌月から転出先の市町村の被保険者となる。
  • 保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限られる。

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