27-3 医療保険者の事務

第27回 問3 介護保険法に定める医療保険者の事務として正しいものはどれか。2つ選べ。
第1号被保険者の保険料の特別徴収を行う。
誤りです。 第1号被保険者(65歳以上)の保険料は市町村(保険者)が徴収し、年金からの特別徴収などの方法がとられます。医療保険者の事務ではありません。
第2号被保険者の保険料を徴収する。
その通りです。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料は加入している医療保険者が、医療保険料と合わせて徴収することになっています。これは医療保険者の事務であり正しいです。
社会保険診療報酬支払基金に対し、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付する。
その通りです。 医療保険者は第2号被保険者から徴収した介護保険料をもとに、社会保険診療報酬支払基金(いわゆる支払基金)へ介護給付費納付金や地域支援事業支援納付金を納めます。ケアマネ試験で支払基金が出てくるのは第2号被保険者の保険料関連だけです。
市町村に対し、介護給付費交付金を交付する。
これは社会保険診療報酬支払基金(いわゆる支払基金)の仕事のため誤りです。 被用者保険の場合は、医療保険者→支払基金→市町村の順で財源が移動します。
市町村に対し、地域支援事業支援交付金を交付する。
これは社会保険診療報酬支払基金(いわゆる支払基金)の仕事のため誤りです。 被用者保険の場合は、医療保険者→支払基金→市町村の順で財源が移動します。
介護保険で医療保険者が関わってくるのは第2号被保険者のことというイメージを持ちましょう。

第27回 問3
介護保険法に定める医療保険者の事務として正しいものはどれか。2つ選べ。

  • 社会保険診療報酬支払基金に対し、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付する。
  • 第1号被保険者の保険料の特別徴収を行う。
  • 市町村に対し、地域支援事業支援交付金を交付する。
  • 市町村に対し、介護給付費交付金を交付する。
  • 第2号被保険者の保険料を徴収する。

≪PR≫