27-21 居宅サービス計画

第27回 問21 居宅サービス計画の作成について正しいものはどれか。3つ選べ。
被保険者証に認定審査会意見の記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って作成しなければならない。
正しいです。
被保険者証には審査会の意見が示される場合があります。
・認定の有効期間に関すること
・必要な療養について
が主です。当然、これを前提にしてケアプランを作成する必要があります。説明と同意というのも大前提です。
地域密着型通所介護を位置付ける場合には、認知症の専門医の意見を求めなければならない。
誤りです。
このような規定はありません。また、地域密着型通所介護は認知症の人に限定したものではありません。
認知症対応型通所介護においても、主治医の意見を求めることが義務にはなっていません。市町村によって規則が決められている感じですね。

ちなみに、看護やリハビリなどの医療系サービスを計画に入れる場合は、利用者に同意を取ったうえで主治医に意見を求めなければならないとされています。
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護は、位置付けることができない。
誤りです。
ケアプランには、介護保険以外のサービスを盛り込んでも問題ありません。
”厚生労働大臣が定める回数”とは、区分支給限度基準額のことでしょうか。限度額を上回って全額自費になったとしてもケアプランに盛り込むことはできます。
短期入所生活介護を位置付ける場合には、原則として利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
その通りです。 短期入所生活介護はいわゆるショートステイのことですね。ショートステイの利用期間は、認定期間の半分を超えてないことが規定されています。
福祉用具貸与を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければならない。
その通りです。 福祉用具のレンタルと購入に関しては選択肢のように規定されています
居宅サービス計画とはいわゆるケアプランのことです。本人のしたい生活や目標、利用するサービスのことなどを示します。
居宅サービス計画:要介護者が自宅(居宅)で暮らすときのケアプラン
施設サービス計画:要介護者が介護保険施設で暮らすときのケアプラン
介護予防サービス計画:要支援者のケアプラン
問題は、指定居宅介護支援事業所の運営に関する基準に示されている内容です。

第27回 問21
居宅サービス計画の作成について正しいものはどれか。3つ選べ。

  • 福祉用具貸与を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければならない。
  • 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護は、位置付けることができない。
  • 被保険者証に認定審査会意見の記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って作成しなければならない。
  • 短期入所生活介護を位置付ける場合には、原則として利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
  • 地域密着型通所介護を位置付ける場合には、認知症の専門医の意見を求めなければならない。

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