第27回 問16
介護保険に関して市町村が有する権限について正しいものはどれか。2つ選べ。
被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況について、年金保険者に対し資料の提供を求める。
その通りです。
保険料は所得によって決まります。
第1号被保険者の保険料は市長村が決定するので、市町村は被保険者の年金の金額を”照会”する権限を持っています。
要介護認定に関する審査請求事件について、医療保険者に対し必要な報告を求める。
「審査請求事件」とは、被保険者からの申し立て、ということです。
これは、都道府県に設置される介護保険審査会に関する内容です。要介護認定に医療保険者が関連してくることが考えにくいので、この内容も間違いということでしょうか。
被保険者の保険料に関し、被保険者の収入について調査する。
その通りです。
市町村は第1号被保険者の保険料を決定します。
第1号保険料は所得の段階ごとに異なる保険料が設定されているので、市町村は被保険者の収入を調べる必要があります。
主にその時の税情報を基にするので、その人の前年の所得で保険料が決まります。

介護サービス情報の公表制度に係る報告に関し、指定居宅サービス事業者を調査する。
これは都道府県のもつ権限です。
介護サービス情報の公表に関することは基本的には都道府県と考えましょう。
不正の手段により登録を受けた介護支援専門員の登録を消除する。
これは都道府県がもつ権限です。
介護支援専門員(ケアマネ)に関することは都道府県と考えていいです。
第27回 問16
介護保険に関して市町村が有する権限について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 介護サービス情報の公表制度に係る報告に関し、指定居宅サービス事業者を調査する。
- 要介護認定に関する審査請求事件について、医療保険者に対し必要な報告を求める。
- 被保険者の保険料に関し、被保険者の収入について調査する。
- 被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況について、年金保険者に対し資料の提供を求める。
- 不正の手段により登録を受けた介護支援専門員の登録を消除する。