27-14 介護予防ケアマネジメント

第27回 問14 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)について正しいものはどれか。2つ選べ。
事業の受託者への費用の審査及び支払に係る事務は、国民健康保険団体連合会に委託できない。
×国民健康保険団体連合会に委託できない
市町村が介護サービスを委託した場合は、基本的に国保連に審査支払を委託していると考えて問題ありません。
介護予防ケアマネジメントの利用者負担は、1割又は2割である。
×1割又は2割である
〇自己負担なし
介護給付や予防給付のケアマネジメントと同じく、今のところ利用者の自己負担はありません。
医療機関が行わなければならない。
誤りです。
そのような規定はありません。
総合事業を利用するひとのケアマネジメントは、基本は地域包括支援センターのケアマネージャーが行います。ただし、指定居宅介護支援事業所に委託することが可能です。
住所地特例適用被保険者については、入所又は入居する施設が所在する市町村が行う。
その通りです。
複雑なシチュエーションですが、状況としては、自宅に分類されるような老人ホーム(有料とかサ高住とか)に入居している住所地特例の対象者が総合事業のサービスを利用する場合ですね。
その場合のケアマネジメントは老人ホームのある市町村が行うということです。これは予防給付の介護予防支援でも同じです。
保険者は引っ越し前の市町村のままです。
要支援者は、対象である。
その通りです。
要支援者とは、要介護認定で要支援1・2の人ということです。
要支援者と基本チェックリスト対象者が総合事業のサービスのみを利用するときに使うのが介護予防ケアマネジメントです。
要介護者(要介護1~5の人)は対象ではありません。
第1号介護用支援事業が、地域支援事業の包括的支援事業に含まれる事業であることはすぐにイメージできるようにしましょう。
介護予防ケアマネジメントとは、簡単に言えば、総合事業しか利用しない人に行われるケアマネジメントです。少しややこしいですが、総合事業のサービスを利用していても、併せて予防給付のサービスを利用する場合では、ケアマネジメントは予防給付の介護予防支援を利用します。
・要支援者もしくは基本チェックリスト該当者が利用
・地域包括支援センターのケアマネージャーが作成
(指定居宅介護支援事業所に委託も可能)
することも合わせて覚えておきましょう。

第27回 問14
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)について正しいものはどれか。2つ選べ。

Question Image
  • 医療機関が行わなければならない。
  • 住所地特例適用被保険者については、入所又は入居する施設が所在する市町村が行う。
  • 介護予防ケアマネジメントの利用者負担は、1割又は2割である。
  • 事業の受託者への費用の審査及び支払に係る事務は、国民健康保険団体連合会に委託できない。
  • 要支援者は、対象である。

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