27-12 介護保険料

第27回 問12
介護保険における第2号被保険者の保険料について正しいものはどれか。3つ選べ。
介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられる。
その通りです。
第2号被保険者の保険料が当てられない事業は、
・市町村特別給付
・包括的支援事業
・任意事業
・(あと保健福祉事業)
です。
所得段階別定額保険料である。
これは第1号被保険者の保険料の説明です。
第2号保険料は本人の所得に各医療保険者が決めた保険料率を掛け合わせて計算されます。
被用者保険の被保険者の場合には、事業主負担がある。
その通りです。
医療保険料や厚生年金保険料と同じ仕組みで、雇用主が半分負担します。
・医療保険料:企業と従業員で50%ずつ
・厚生年金保険料:企業と従業員で50%ずつ
・介護保険料:企業と従業員で50%ずつ(従業員が40歳以上65歳未満)
・雇用保険料:事業の種類によって事業主と従業員の負担割合が異なる。
・労災保険料:全額事業主負担
被用者保険の被保険者である生活保護受給者は、保険料を支払う。
その通りです。
生活保護の受給者でも”介護保険の被保険者なら”介護保険料は支払います。
ただし、生活保護受給者の介護保険料は生活保護費の”生活扶助”から支出されるので実際には本人の負担はありません。
被用者保険の被保険者の保険料は、市町村が条例で定める。
×市町村が条例で定める
「被用者保険の被保険者の保険料」とは、会社などに雇用され、いわゆる”社会保険”に加入している人の介護保険料という意味ですね。
第2号保険料は、加入している医療保険者が、市町村に納めなければいけない保険料から逆算して保険料率をきめて給与から天引きします。
市長村が条例で定めるのは第1号保険料です。
介護保険料については、第1号と第2号の比較を中心に、 ・算定方法 ・支払い方法 ・利用される事業 などについて確認しておきましょう。

第27回 問12
介護保険における第2号被保険者の保険料について正しいものはどれか。3つ選べ。

Question Image
  • 被用者保険の被保険者である生活保護受給者は、保険料を支払う。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられる。
  • 被用者保険の被保険者の保険料は、市町村が条例で定める。
  • 被用者保険の被保険者の場合には、事業主負担がある。
  • 所得段階別定額保険料である。

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