26-7 制度の優先順位

第26回 問7 介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。
労災保険の療養給付は、介護保険給付に優先する。
正しいです。 労災保険は、業務上の病気やケガを保障します。その給付は介護保険よりも優先です。
労災保険の介護保障給付は、介護保険に優先する。
正しいです。 業務災害が原因で介護が必要になった場合には、労災の介護給付が優先されます。
介護保険の訪問看護は、医療保険に優先する。
正しいです。 基本的に要介護認定を受けている人に対しては、介護保険の訪問看護が優先です。 ただし、「医師から特別訪問看護指示書が出た場合は、14日間は医療保険からの給付になる」というのも覚えておきましょう。
生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。
誤りです。 介護保険の被保険者になるかどうかは、生活保護の受給の有無は関係ありません。 保護の補足性の原理により、介護保険が利用できるなら介護保険が優先されます。
障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けられない。
誤りです。 そのようなことはありません。 基本は障害のサービスを優先して使いますが、対応できない場合は介護保険を利用します。
社会保障制度などの優先関係について確認しておきましょう。
基本的に、
(労災保険)

(介護保険)

(医療保険)(障害福祉制度)など

(生活保護)
という優先順位です。特に生活保護は最後に利用する制度です。

第26回 問7
介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。

  • 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けられない。
  • 労災保険の療養給付は、介護保険給付に優先する。
  • 介護保険の訪問看護は、医療保険に優先する。
  • 生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。
  • 労災保険の介護保障給付は、介護保険に優先する。

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