第26回 問56
介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員は、1施設1日当たり12人以下としなければならない。
誤りです。
「1日当たり12人以下」というのは単体型、併設型の認知症対応型通所介護事業所の基準です。
併設型とは、介護施設の共用部分などで行う形態です。併設型では「1日当たり3人以下」とされていますが、細かい内容なので無理覚える必要はないです。
サービスの提供方法等の説明には、利用日の行事及び日課等も含まれる。
正しいです。
この選択肢のような利用者に対して丁寧であることが不正解となることはないと考えましょう。
認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、対象とはならない。
正しいです。
基準では選択肢の通りに規定されています。
例えば、脳血管性認知症の場合で脳梗塞が急性の状態にある場合ですね。
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の場合、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち2人以上は、常勤でなければならない。
×2名以上
基準では、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならないとされています。
なお、常勤のものを規定するときに、2人以上とする基準はありません。
あん摩マッサージ指圧師は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員になることができる。
正しいです。
機能訓練指導員は通所介護や特養などに配置される、簡単にいえば運動を指導する職員です。
看護師、リハビリ専門職に加えて、柔道整復師やあん摩マッサージ師なども機能訓練指導員として配置することができます。
第26回 問56
介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の場合、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち2人以上は、常勤でなければならない。
- 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、対象とはならない。
- 共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員は、1施設1日当たり12人以下としなければならない。
- あん摩マッサージ指圧師は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員になることができる。
- サービスの提供方法等の説明には、利用日の行事及び日課等も含まれる。