26-54 住宅改修

第26回 問54 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
正しいです。 住宅改修は家ごとに10万円が支給限度額です。 ただし、例えば夫婦二人とも介護が必要で、必要な改修部分が異なる場合は、それぞれで支給限度額が管理されます。
リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
誤りです。 動力(電気)により段差を解消するリフトなどは住宅改修ではなく、福祉用具貸与の対象です。 こういったリフトは工事ではなく”設置”のイメージですね。設置はレンタルです。
洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。
その通りです。
浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
誤りです。 住宅改修は基本的に工事をするものが対象です。設置するのは福祉用具貸与の対象。
手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。
その通りです。
基本的に工事を伴うものは住宅改修、伴わないものは福祉用具貸与の対象となります。
また、動力(電気)を使うものは住宅改修の対象外となります。

第26回 問54
介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。

  • リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
  • 洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。
  • 浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
  • 同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
  • 手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。

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