第26回 問53
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
誤りです。
短期入所生活介護計画は個別のサービス計画のことです。通所系サービスと同じく、管理者が作成します。ケアプランを作ったケアマネが作成しなければならないという規定はありません。
なお、短期入所生活介護計画は4日以上の利用の場合に必ず作成しなければならないと決められています。
いかなる場合でも、静養室において指定短期入所生活介護を行うことはできない。
誤りです。
静養室とは、体調不良などの利用者が一時的に休むところです。ショートステイは基本的には居室を利用しますが、一時的に静養室を利用することは認められています。
”いかなる場合でも”という極端な限定は間違いだと思っていいです。
利用定員が20人未満の併設事業所の場合、生活相談員は非常勤でもよい。
正しいです。
細かい内容です。数字は覚えなくても基本の知識があれば消去法で選べるはずです。
食事内容は、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならない。
正しいです。
これも細かい内容。基本がわかれば消去法で選べるはず。
協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものである。
正しいです。
短期入所に関わらずすべての事業所でそうです。
第26回 問53
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものである。
- いかなる場合でも、静養室において指定短期入所生活介護を行うことはできない。
- 食事内容は、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならない。
- 利用定員が20人未満の併設事業所の場合、生活相談員は非常勤でもよい。
- 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。