26-52 訪問入浴介護

第26回 問52 介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人で行った場合、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。
正しいです。 訪問入浴で訪問した職員のうち、必ずひとりはサービス提供の責任者となります。 看護師がやらなければいけないという決まりはなく、介護職員がなってもいいです。
利用者が短期入所生活介護を利用している間も、その必要性が居宅サービス計画に記載されていれば、訪問入浴介護費を算定できる。
誤りです。 短期入所生活介護(ショートステイ)を利用している間に、自宅で入浴をするはずがありませんね。併用はできません。
心身の状況により、訪問時に全身入浴が難しい場合、利用者の希望によって、清拭や部分浴に変更することができる。
正しいです。 この場合は報酬の減算があります。
利用者の自宅に浴室があっても、訪問入浴介護を利用することができる。
正しいです。 自宅に風呂があってもその設備での入浴が難しいこともあります。 自宅に風呂があるかどうかは関係ないです。
終末期にある者は、利用することができない。
誤りです。 このような規定があるサービスはないです。
訪問入浴は、特殊浴槽を自宅に持ち込んで入浴介助をするサービスです。 医師の許可があれば介護職員だけで実施できる。というところが頻出です。

第26回 問52
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

  • 利用者の自宅に浴室があっても、訪問入浴介護を利用することができる。
  • 1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人で行った場合、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。
  • 終末期にある者は、利用することができない。
  • 利用者が短期入所生活介護を利用している間も、その必要性が居宅サービス計画に記載されていれば、訪問入浴介護費を算定できる。
  • 心身の状況により、訪問時に全身入浴が難しい場合、利用者の希望によって、清拭や部分浴に変更することができる。

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