25-08 要介護認定

第25回 問8 要介護認定の仕組みについて正しいものはどれか。3つ選べ。
介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請するときは、医療保険被保険者証等を提示する。
その通りです。 40才になったらほとんどの人が自動的に第2号被保険者になります。その際に、自動的に被保険者証が送られてくることはありません。 64才までの人が初めて要介護認定を申請するときは、医療保険に加入していることが第2号被保険者であることの証明となります。
市町村は新規認定の調査について、指定市町村事務受託法人に委託することができる。
その通りです。
指定市町村事務受託法人とは、簡単に言えば、介護保険に関する特定の仕事を市町村の代わりに行う法人です。主に認定調査を行うと考えていいです。

・すべての認定調査(新規・更新・変更)を市町村の代わりに行うことができる。
・都道府県が指定する
ことを覚えておきましょう。
主治医がいない場合には、介護認定審査会が指定する医師が主治医意見書を作成する。
×介護認定審査会
〇市町村
本人に主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診断を受けます。ですが、普通は自分で病院を決めます。
要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合には、その施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はない。
その通りです。 施設への入所のための住所変更では、保険者が変わることがない(住所地特例)ので改めて要介護認定を受ける必要はありません。
介護保険料を滞納している者は、認定を受けることができない。
誤りです。 保険料を滞納していても要介護認定は受けられます。被保険者資格を失うことはないからです。 ただし、市町村は給付や自己負担に制限をかけることができます。

第25回 問8
要介護認定の仕組みについて正しいものはどれか。3つ選べ。

  • 主治医がいない場合には、介護認定審査会が指定する医師が主治医意見書を作成する。
  • 要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合には、その施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はない。
  • 市町村は新規認定の調査について、指定市町村事務受託法人に委託することができる。
  • 介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請するときは、医療保険被保険者証等を提示する。
  • 介護保険料を滞納している者は、認定を受けることができない。

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