第25回 問3
介護保険法第5条に規定されている「国及び地方公共団体の責務」として正しいものはどれか。3つ選べ。
国は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければならない。
正しいです。
国は介護保険法の骨組みを作るイメージ。
国及び地方公共団体は、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るように努めなければならない。
正しいです。
介護保険法第5条に、障害者福祉との連携についても規定されています。
都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
その通りです。
市町村は、要介護者等の医療に要する費用の適正化を図るための施策を実施しなければならない。
誤りです。
これは国と都道府県が作成する医療費適正化計画に関する内容です。
医療に関することは、基本的に国と都道府県が行うと考えましょう。市町村に求められるのは連携です。
市町村は、地域において医療及び介護が総合的に確保されるよう指針を定めなければならない。
誤りです。
これは医療介護総合確保推進法に関する内容で、国が行います。
指針ときたら国だと思いましょう。
第25回 問3
介護保険法第5条に規定されている「国及び地方公共団体の責務」として正しいものはどれか。3つ選べ。
- 市町村は、地域において医療及び介護が総合的に確保されるよう指針を定めなければならない。
- 国は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければならない。
- 市町村は、要介護者等の医療に要する費用の適正化を図るための施策を実施しなければならない。
- 国及び地方公共団体は、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るように努めなければならない。
- 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
国の責務:「体制の確保」
都道府県の責務:「助言と援助」