第2号被保険者の保険料

第2号保険料とは
介護保険の第2号保険料は、40~64才で医療保険に加入している人が納めなくてはいけない保険料です。
第2号保険料の納付方法
第2号保険料は、40才になったら、自動的に医療保険料に上乗せされて納める仕組みになっています。
会社員で、いわゆる社保に加入している人は、あらかじめ介護保険料を差し引いてお給料が支給され、間接的に介護保険料を納めています。
自営などで国保に加入しているひとは、直接、市町村に介護保険料を支払います。
- 社保(社会保険): 会社員などが加入し、給与から保険料が天引きされる仕組み。
- 国保(国民健康保険): 自営業者などが加入し、保険料を市町村に直接納める仕組み。
第2号保険料の算定
第1号保険料と同じく、第2号保険料も所得によって違います。社保の場合、賞与も含めもらっているお給料に介護保険料率をかけ合わせたものが、支払うべき介護保険料になります。社保では、医療保険料や厚生年金保険料などと一緒で、会社がその半分を負担します。
国保の場合は、前年の所得から介護保険料が計算され、国民健康保険料に含まれる形で市町村に納めることになります。
第1号保険料と同じく、第2号保険料も年々上がっています。