第1号被保険者の保険料

介護保険料の区分

介護保険料は、65才以上の人が払う第1号保険料と、40~64才の人が払う第2号保険料に分かれています。

  • 第1号保険料: 65才以上の人が支払う保険料。
  • 第2号保険料: 40~64才の人(医療保険加入者)が支払う保険料。

第1号保険料の計算方法

第1号保険料の金額は保険者、つまり市町村ごとに違います。介護保険の予算は、通常半分を公費、半分を保険料で賄っています。保険料のうち第1号被保険者が負担するべき割合を、第1号被保険者の数、つまり65才以上の人の数で割って計算されたものが第1号保険料の基準額となります。

必要な費用が市町村ごとに違うため、保険料も違うというわけです。

保険料は3年ごとに見直されます。

保険料の平均額と負担の差

今の全国平均は月6000円くらいですが、保険者によってかなり差があります。また、保険料は基本的に改定ごとに上がっています。

所得による保険料の段階制

支払う保険料は所得によって段階的に変わります。この段階の数や保険料率なども保険者によって違います。

年金収入だけなら大体の人が基準額と同じくらいのはずです。

保険料の徴収方法

第1号保険料の支払いは、基本的に年金から天引きされる特別徴収です。年金が年18万円以下の場合は、送られてきた納付書で支払う普通徴収になります。