介護保険の被保険者の違い
介護保険には第1号被保険者と第2号被保険者がいますが、その違いはなんでしょうか?簡単に説明します。
加入条件の違い
第2号被保険者
40~64才
医療保険加入者
第1号被保険者
65才~ずっと
全員
サービスを利用するときの違い
介護保険サービスを利用できるようになる要件に違いがあります。
第2号被保険者
特定疾病による要介護認定を受ける
※64才までは指定された病気の人に
限りサービスが使える
特定疾病(老化に起因する病気)
末期がんや脳血管疾患、初老期における認知症などの16項目がある。
第1号被保険者
要介護認定を受ける
※65才以降は介護状態になった理由は問わない
(一応要件はあるけど現実的に問われることはない)
使えるサービスの内容は同じです。
保険料の算定方法
保険料の算定方法に違いがあります。
第2号被保険者
加入している医療保険者が決める
※職場の健康保険ならその医療保険者が、国民健康保険なら市町村が算定します。
第1号被保険者
市町村が決める
※原則、9段階の保険料
※市町村(保険者)ごとに違い、3年ごとに見直し。
保険料の徴収方法
保険料の支払い方法にも違いがあります。
第2号被保険者
医療保険料に上乗せ
※40才になった自動的に取られます・・・。
第1号被保険者
原則、年金から天引き
(特別徴収)
※年金が少なければ(年18万以下なら)納付書が送られてくる。
(普通徴収)