37-7 社会福祉法人

第37回 問7
社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
収益事業は禁止されている。
誤りです。 NPOも一緒ですが、収益を上げることが禁止されているわけではありません。
所轄庁は内閣府である。
誤りです。 所轄庁(しょかつちょう)とは担当する行政機関のことです。 社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事または厚生労働大臣などです。
設立時に所轄庁の認可は不要である。
誤りです。 社会福祉法人の設立には、管轄する行政機関(都道府県知事や厚生労働大臣)の認可が必要です。 ”不要である”という断定的な言葉は大体間違いの選択肢だと思いましょう。
評議員会を置く必要がある。
その通りです。 評議会のほか、評議員、理事、理事会、監事なども置かなければなりません。
解散は禁止されている。
誤りです。 社会福祉法人も、一定の要件を満たせば解散することが認められています。
かなりニッチで難しい問題ですね。一般的な感覚でいえば消去法で2つには絞れるかな?細かい内容を覚える必要はないと思います。

第37回 問7
社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

  • 評議員会を置く必要がある。
  • 収益事業は禁止されている。
  • 設立時に所轄庁の認可は不要である。
  • 解散は禁止されている。
  • 所轄庁は内閣府である。

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