要介護認定の有効期間

要介護認定は、その人の一時的な状態を把握するものです。そのため、すべての認定に有効期間が設定されます。

有効期間の決定

有効期間は、介護認定審査会の意見に基づき、市町村が決定して本人へ通知されます。

初めての要介護認定

初めて要介護認定を受ける場合、原則として有効期間は6か月です。ただし、本人の状態により3か月〜12か月の範囲で有効期間が認定されることもあります。

区分変更申請

認定の有効期間中でも、本人の状態に変化があれば、区分変更申請をして再度認定を受けることが出来ます。

区分変更の有効期間

区分変更の有効期間の範囲は新規認定と同じです。

更新認定

有効期間の満了による更新認定では、次の有効期間は12か月が原則です。更新認定では、48か月までの範囲で有効期間の認定が可能となっています。