被保険者の違い

第1号被保険者と第2号被保険者の大きな違いは介護サービスを受けられる要件です。

第2号被保険者と第1号被保険者の要介護認定

第2号被保険者は特定の病気を原因とする要介護認定を受けることで、第1号被保険者は要介護認定を受けることで介護サービスを利用できるようになります。

保険料の算定と徴収方法

保険料の算定と徴収方法にも違いがあります。

第2号保険料は、加入している医療保険者が算定します。第1号保険料は、市町村が条例で定めた原則9段階の定額保険料となっています。

第2号保険料は医療保険料に上乗せする形で支払います。第1号保険料では、原則年金から天引きされる特別徴収という納付方法ですが、年金額が少ない時は納付書で支払う普通徴収による納付となります。